相続

ご家族が亡くなられた際には相続が発生し、亡くなった方のプラスの財産(不動産、預貯金、株等の資産)及びマイナスの財産(借金等の負債)のすべてが相続人に相続されます。

相続が発生した際には様々な手続きが必要となりますが、当事務所では相続手続きについて次の業務を行っております。

次のような場合もご相談ください

  • 相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 相続人に行方不明者がいる
  • 認知症で判断能力が不十分な相続人がいる
  • 法務局に遺言書が保管されている
  • 相続?何から手をつけていいのかわからない
  • など

※ 各種手続きに必要な書類については、詳しいお話をお伺いした上でご説明いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

不動産の名義変更(相続登記)

不動産の名義を、亡くなった方から不動産を相続する方へ変更いたします。
ご要望いただければ、相続登記に必要な戸籍謄本等の必要書類(印鑑証明書は除く)の取得代行も承ります。

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

相続登記の申請の義務化により、相続によって土地・建物の所有権を取得された方は、相続が発生したことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った時から3年以内に所有権移転登記(相続登記)を申請しなければなりません。(相続人である方が遺贈によって所有権を取得した場合も同様です。)
また、2024年(令和6年)4月1日より前に発生した相続でも、土地・建物の相続登記がされていないものは、義務化の対象となります。

正当な理由なく相続登記の申請を行わなかった場合は、10万円以下の過料に処せられる、との罰則規定がございますのでご注意ください。

また、上記以外にも相続登記をしないまま放っておくと下記のようなデメリットがございますので、お早めに相続登記を行っていただくことをお勧めいたします。

  • 亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却したり、その不動産に担保を設定して住宅ローンを借りたりすることができません。
  • 相続人が死亡することにより更に相続人が増え、面識のない相続人同士で遺産をどのように分けるのかを話し合わなければならなくなり、なかなか相続手続きが進まなくなるおそれがあります。

預貯金・株式等の相続手続き代行

預貯金、株式、投資信託等の金融資産に関する相続手続きを代行いたします。

法定相続情報証明一覧図の取得

相続手続きでは、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に提出する必要があります。

法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本等の束および相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することにより、その一覧図に登記官の認証文を付した写し(「法定相続情報一覧図の写し」)が交付されます。

そして、相続手続きを取り扱う各種窓口に「法定相続情報一覧図の写し」を提出することによって、各種窓口に対し戸籍謄本等の束を提出する必要がなくなります。

当事務所においても、「法定相続情報一覧図の写し」取得の手続きを承りますので、お気軽にお問い合わせください。
ご要望いただければ、手続きに必要な戸籍謄本等の取得代行も承ります。

遺言書検認申立書の作成

自筆の遺言書(法務局で保管されていた遺言書は除きます。)が見つかった場合、家庭裁判所で遺言書検認手続きが必要となります。
家庭裁判所へ提出する遺言書検認申立書の作成や、添付書類である戸籍謄本等の取得代行を承ります。

相続放棄手続きサポート

家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成から、相続放棄受理証明書の取得までサポートいたします。