成年後見

認知症や、知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が不十分なため、不動産や預貯金などの財産管理や、施設入所・介護サービスの契約手続きを自分で行うことが難しい場合があります。また、必要のない契約をしてしまい、悪徳商法の被害にあってしまうこともあります。
このような判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度が成年後見制度です。

当事務所では、成年後見に関するご相談や、成年後見制度を利用するための申立手続きのサポート(申立書作成)を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

このようなときに成年後見制度を利用できます

  • 認知症の親の不動産を売却して入院費に当てたい。
  • 相続が発生したが、認知症で判断能力が不十分な相続人がいる。
  • 認知症の親が悪徳商法にだまされたり、印鑑や通帳を紛失したりしないか心配。
  • 両親が死亡した後、知的障がいのある子供の将来が心配。
  • 認知症で寝たきりの親の面倒を見て財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。
  • など